この規定は、DiDiフードジャパン株式会社(以下「DiDiフード」と称します)のデリバリーパートナーのサポート制度として実施する傷害見舞金の支給に関する事項を定める。
※デリバリーパートナー(以下「DP」と称します)とは、DiDiフードが提供するプラットフォームサービスを通じて、ユーザーが注文する飲食物等の配達を「DiDi配達」アプリを使用して引き受ける独立の事業者をいう。

(給付対象者の範囲)
第1条 この規定は、DiDiフードを通じて受注した飲食物等を配達中のDPに適用する。配達中とはDPが「DiDi配達」で配達注文を引きうけた時から、注文品を店舗から受け取り、配達が完了するまでの間をいう。注文のキャンセルが入った場合は、配達が完了したとき、もしくは注文キャンセルのどちらか早い方を支給対象期間の終期とする。
(受給者)
第2条 本規定に定める傷害見舞金は、給付対象者本人またはその法定相続人に支給する。
(死亡・後遺障害見舞金)
第3条 給付対象者が配達中に傷害(注1)を被り、その直接の結果として、 傷害を被った日からその日を含めて180日以内に死亡または後遺障害(注2)が発生したときは、死亡・後遺障害見舞金として別表1の金額を支給する。
(注1)傷害
急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生じる 中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食物中毒を除く。
(注2)後遺障害
医師の診断により、治療の効果が医学上期待できない状態であって、給付対象者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に 至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除く。

(傷害見舞金)
第4条 給付対象者が配達中に傷害を被り、治療(注1)を要し入院(注2)または通院(注3)したときは、傷害見舞金として次の金額を支給する。なお、死亡・後遺障害見舞金を支給する場合も、傷害見舞金を支給する。
・補償条件は以下のとおり

※「配達中」とは、上記「給付対象者の範囲 第1条」を参照のこと。

(注1)治療
医師法に定める医師または柔道整復師が必要であると認め、医師法に定める医師または柔道整復師が行う治療をいいます。
(注2)入院
DPが配達中に傷害を被り、その直接の結果として、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいう。なお、入院した日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係法規の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる措置(医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含む。)
(注3)通院
DPが配達中に傷害を被り、その直接の結果として、病院もしくは診療所に 通い、または往診により治療を受けることを言います。治療を伴わない薬剤、診断書の受領等のためのものは含まない。

(注4)入院費用
配達中に事故により入院した場合には、入院日数に応じて、所定の見舞金額を支払う。なお、見舞金の給付には医師からの診断書取付が必要。

(注5)通院費用
配達中の事故により通院した場合には、通院日数に応じて、所定の見舞金額を支払う(定額払い)。なお、見舞金の給付には医師からの診断書取付が必要。
(注6)手術費用
配達中の事故により、手術を伴う場合、所定の見舞金額を支払う(定額払
い)。なお、見舞金の給付には医師からの診断書取付が必要。

(注7)死亡見舞金、葬式費用
配達中の事故により、不幸にもDPが死亡した場合、扶養者もしくは相続人に対して所定の見舞金額を支払う。
(注8)ご家族への見舞金
配達中の事故によりDPが死亡した場合、配偶者や被扶養者に対して所定の見舞金額を支払う。
※後遺障害の場合は等級に応じて見舞金額が決定

(注9)後遺障害見舞金
配達中の事故により、DPに後遺障害が生じた場合、所定の見舞金額を支払う。なお見舞金額は後遺障害の等級に応じて支払う(別表1参照)。
※後遺障害の等級調査は弊社が外部機関に委託する

(見舞金等の支給制限)
第5条 給付対象者が、配達中に負った傷害が次の各号に該当するときは、本規定に定める 見舞金等を支給しない。
(1)給付対象者の故意または重大な過失に起因するとき
(2)給付対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因するとき
(3)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
(4)核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性損他の有害な特性の作用またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
(5)(3)および(4) の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
(6)風土病
(7)給付対象者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用
(8)給付対象者が法令に定められた運転資格(注4)を持たないで、または、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項 に定める酒気を帯びた状態での自動車または原動機付自転車の運転
(9)原因がいかなる場合でも、頸部症候群(注5)腰痛またはその他の症状を訴えている場 合で、いずれも給付対象者にそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団行為によって、全国または一部の地区において著しく平穏が 害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含む。
(注3)核燃料物質により汚染された物
原子核分裂生成物を含む。
(注4)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいう。
(注5)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいう。
(請求手続き)
第6条 給付対象者が、本規定に基づく補償の給付を請求する場合には、下記の書類をDiDiに提出しなければならない。
(1) 傷害見舞金等支給規定に規定する見舞金の申請に関する書類
(2) 医師または柔道整復師の診断書
(3) 警察の交通事故証明書
(4) 後遺障害がある場合は後遺障害診断書
(5) その他、DiDiフードが必要と認める書類
(適用日)

第7条 本規定は、2020年4月7日から適用する。
    *補記;2020年12月23日

以上
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【別表1】 死亡・後遺障害見舞金
(単位:円)



傷害見舞金等支給規定